こんな遺言書にご注意

遺言書は、遺言者(遺言書を書いた方)の最終的な意思を表したものです。

遺言書を残すことにより、「誰に」「何を」「どのぐらい相続させるか、または遺贈するか」を、遺言者の意思で自由に決めることができます。

遺言書がない相続の場合、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合い、相続人全員の賛成によって分け方を決定します(この話し合いのことを遺産分割協議といいます。)。

相続人全員の賛成が必要になるため、相続人間の話し合いがまとまらず、トラブルに発展するケースもあります。

遺言書がある場合、遺言書の内容に従って相続財産を分割するため、相続トラブルを避けることもできるのですが、逆に遺言書がもとでトラブルに発展するケースもあります。

 

遺言書をめぐるトラブルとは?

遺言書をめぐるトラブルで多いのは、遺言書の有効・無効を争うケースです。また、遺言書の内容がもとでトラブルに発展するケースもあります。

事例を紹介していきます。

 

①遺言書の様式に不備がある。

遺言書は、相続財産の分割方法を指定することができるなど、法的な効力を有してしますが、法律で定められた様式に従って作成しないと無効となってしまいます。

例えば、
テープレコーダー等に録音した遺言
ワープロやパソコンで作成した自筆証書遺言
署名のない遺言書
夫婦など2人以上で書いた遺言書 など

特に、自書で作成する自筆証書遺言につきましては、専門家が関与して作成するケースが少ないと考えられ、様式の不備には注意が必要です。

 

②遺言書を作成した時点での遺言者の遺言能力の有無

遺言書を作成するためには、遺言者に遺言書の内容やその結果どうなるかを理解・判断する能力(遺言能力)が必要です。

遺言能力がない人が作成した遺言書は、無効となります。

遺言者が認知症の発症等により判断能力が低下していた場合、遺言書作成時点での遺言能力の有無について争いになるケースがあります。

 

③遺言書の内容があいまい、遺産分割の対象となる財産の特定ができていないケース

遺言書の内容(表現の仕方など)があいまいであったり、特定の人に相続させる財産の特定がきちんとできていない場合、相続人間で遺言書の解釈についてトラブルになることがあります。

 

④遺言書に記載されていない財産がある

遺言書に記載されていない財産がある場合、記載されている財産の分割については遺言書の内容がそのまま有効ですが、記載されていない財産の分割については、遺産分割協議をする必要があります。

前述のとおり、遺産分割協議は相続トラブルの原因となることもありますので注意しましょう。

 

⑤相続させる割合だけ指定している

相続財産全体に対して相続させる割合を指定している場合は、指定された割合で実際に財産をどう分割するかについて協議する必要があります。

つまり、指定された割合をもとに遺産分割協議をすることになります。

前述のとおり、遺産分割協議は相続トラブルの原因となることもありますので注意しましょう。

 

遺言書は、遺言者の最終的な意思表示であり、相続トラブル回避にも役立ちます。

せっかく遺言書を作成するのであれば、ご自身にとっても相続人にとっても、あって良かったと思える遺言書にするため、専門家へのご相談をおすすめいたします。

当事務所では、遺言書の作成、遺言書の内容チェックのサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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