被相続人の車や不動産の名義変更をしたい方へ

相続財産のなかに車や不動産があるケースでは、被相続人からその車や不動産を相続する人への名義変更手続きが必要になります。

遺言書があり、誰が相続するかが指定されているケースでは、遺言書の内容通りに名義変更手続きを実行することになります。

遺言書がないケースでは、誰がその車や不動産を取得するか相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、その話し合いで決めたことを遺産分割協議書という書面にし、それをもとに名義変更手続きを行う必要があります。

ここでは、車や不動産の名義変更手続きについて、遺言書がないケースで解説いたします。

 

1、相続による不動産の名義変更(相続登記)

不動産の所有者がお亡くなりになり、その不動産の名義を被相続人からその不動産を相続する相続人へ変更する手続きを、相続登記といいます。

相続登記をするためには、遺産分割協議を行い、誰がその不動産を取得するかを相続人全員の合意のもと決定したうえで、下記の書類が必要になります。

①登記申請書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
③被相続人の住民票の除票
④相続人全員の戸籍謄本
⑤相続人全員の住民票
⑥遺産分割協議書
⑦相続人全員の印鑑証明書
⑧相続する不動産の権利証
⑨相続する不動産の固定資産税の課税明細書

遺産分割協議書につきましては、不動産も含めた遺産全体について分割方法が記載された協議書、相続する不動産についてのみ記載された協議書、どちらでもかまいません。

このように、相続登記は多くの証明書等(遺産分割協議書、戸籍謄本、除籍謄本等)を必要とするため、相続人ご自身で手続きをされるには相当の労力と時間を要します。

特に、相続登記が長年にわたって行われていない場合(自分の父が亡くなり不動産の名義変更をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていた場合など)は、かなりの労力と時間を要することになると思われます。

当事務所では、戸籍謄本、除籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成など、相続登記をするために必要なサポートをいたします。

また、相続登記の申請は、提携の司法書士が行います。登記申請も含めワンストップで対応いたしますので、ご安心ください。

 

2、相続による車の名義変更

車の所有者がお亡くなりになった後、その車はどうされていますか?

特に手続きをされないまま、そのまま相続人の方が乗り続けているかもしれません。

しかし、相続人の方が引き続きその車を使用するためには、被相続人から相続人への名義変更手続きが必要となります。

相続による車の名義変更をするためには、戸籍謄本等、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、車検証、車庫証明などの書類が必要になります。

遺産分割協議書につきましては、車も含めた遺産全体について分割方法が記載された協議書、相続する車についてのみ記載された協議書、どちらでもかまいません。

相続する車についてのみ記載された遺産分割協議書につきましては、運輸局のホームページから書式のダウンロードができます。

当事務所では、戸籍謄本、除籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、運輸支局や自動車検査登録事務所への手続きなど、車の名義変更手続きに必要なサポートをいたします。

 

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