被相続人の銀行口座の凍結解除

相続財産となる金融資産には、現金、預貯金、証券(株式、債券等)などがあります。

預貯金は銀行や信用金庫等の金融機関で、証券は証券会社等の金融機関で、それぞれ相続の手続きを行う必要があります。

預貯金については、口座の凍結によって入金や出金ができなくなります。

そこで、相続人に知っておいて頂きたい、銀行口座の凍結と凍結解除について解説いたします。

 

1、銀行口座の凍結

銀行口座の名義人がお亡くなりになり、その事実を銀行が確認した時点で、銀行口座は凍結され、入金や出金ができなくなってしまいます。

銀行口座の凍結は自動的に行われるわけではなく、銀行が口座名義人死亡の事実を知らないのであれば、凍結されないままになっているケースもあります。

「銀行に対して銀行口座の名義人が死亡したことを伝えずにおけば凍結されずにすんでいいじゃないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そもそも口座名義人の死亡により銀行口座の凍結をするのは、相続財産の保全をするためです。

相続人のひとりが、他の相続人の承諾なしに勝手に預金の引き出しをしますと、相続財産の全体の把握に支障をきたしますし、相続トラブルに発展しかねません。

そのようなトラブルを回避するためにも、速やかに銀行口座の名義人死亡の事実を、銀行に知らせることをお勧めいたします。

 

2、凍結解除及び預金の解約払戻しの流れ

銀行口座の凍結解除をすることにより、預金の解約払戻しが可能となります。

凍結解除及び預金の解約払戻しの流れは、次のようになります。

 

①遺言書がない場合

(1)銀行や信用金庫等の金融機関に、口座名義人が死亡し相続が開始した旨を伝えます。それにより銀行口座が凍結され、以後、預金の引き出し等ができなくなります。

(2)相続の開始時点での預金額を確認するため、預金の残高証明書を請求します。

(3)取得した残高証明書により確認した預金額をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行います。対象となる預金の全額を特定の相続人が取得するように決めてもかまいませんし、割合を定めて複数の相続人で取得するように決めてもかまいません。

(4)遺産分割協議書の内容に従って、預金の解約払戻しの請求をします。これにより、銀行口座の凍結が解除され、預金の解約払戻しが行われます。

手続きに必要な書類は、以下のようになります。

ア)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
イ)相続人全員の戸籍謄本
ウ)遺産分割協議書
エ)銀行所定の届出書
オ)相続人全員の印鑑証明書
カ)預金通帳等

手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますのでご注意ください。

 

②遺言書がある場合

公正証書遺言があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められていれば、遺言書がない場合より、比較的簡単に銀行口座の凍結解除及び預金の解約払戻しの手続きが行えます。

この場合の手続きの流れは、次のようになります。

(1)遺言書がない場合と同様です。

(2)遺言書がない場合と同様です。

(3)遺言書があるため遺産分割協議は必要ございません。

(4)遺言書の内容に従って、預金の解約払戻しの請求をします。これにより、銀行口座の凍結が解除され、預金の解約払戻しが行われます。

手続きに必要な書類は、以下のようになります。

ア)遺言者が死亡したことを確認できる戸籍謄本等
イ)遺言書
ウ)銀行所定の届出書
エ)遺言執行者の印鑑証明書

手続きに必要な書類は、各金融機関により異なりますのでご注意ください。

また、上記のような手続きをふまなくても、葬儀費用等の事由による預金の一部の払戻しに応じる金融機関もあります。

 

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