遺言書以外の公正証書作成業務(離婚協議書など)

公正証書とは、公証人が作成した公的な文書で、個人の権利義務に関係することについて作成することができます。

公正証書が良く利用されるケースとしては、遺言書、不動産の賃貸借契約や金銭消費貸借契約等の契約書、離婚協議書などが挙げられます。

また、任意後見契約のように公正証書の作成が義務付けられているケースもあります。

公正証書を作成するためには手間も費用もかかります。

しかし、公正証書は、証拠としての価値が高く、私製の契約書にはないメリットがあります。特に、トラブルになったときに役立ちます。

ここでは、遺言書以外で公正証書の作成をお勧めする代表的なケースを紹介し、公正証書のメリットについてふれていきます。

 

1、金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約とは、簡単に言うと、将来きちんと返すことを約束して、他人からお金を借りる契約のことです。

もし借主がお金を返済してくれなかった場合、貸主が貸したお金を回収するためには、最終的に裁判所で解決を図ることになるかもしれません。

訴訟手続きを経て強制執行(財産の差押え等)ができるようになるまでには、時間も費用もかかってしまいます。

金銭消費貸借契約を公正証書で作成するメリットは、次のような点があげられます。

 

①訴訟手続きを経ずに強制執行ができます

金銭消費貸借契約を、「期限内に返済しなかった場合には強制執行を受けても異議は述べません」というような強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておくと、借主が契約書通りにお金を返済してくれない場合、訴訟手続きを経ることなく強制執行をすることができます。

 

②借主に心理的圧力をかけることができます

いざという時には強制執行という手段があることにより、借主に対して確実に貸金を返済するようプレッシャー(心理的な圧力)をかけることができます。

 

③万一紛失しても再発行することができます

公正証書にしておきますと、公証役場で「原本」を保管してくれますので、万一ご自分で保管している公正証書の「正本」を紛失しても、公証役場で再発行してもらうことができます。

当事務所では、遺言書以外の公正証書作成につきましても対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

2、離婚協議書

離婚協議書とは、離婚に合意した旨、及び、夫婦間で話し合い合意した離婚条件(慰謝料、財産分与、親権者、養育費、面会交渉など)を記載した書面です。

財産分与、慰謝料、養育費は大きな金額になることが多いですし、養育費・面会交渉は長期にわたることですので、合意した内容をきちんと書面にすることが重要です。

離婚協議書を公正証書で作成するメリットは、次のような点があげられます。

 

①訴訟手続きを経ずに強制執行ができます

養育費の支払いは長期にわたることが多いため、年月を経て状況の変化により、養育費の支払いが止まってしまう可能性もあります。

強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておくと、養育費等の不払いがあった場合、訴訟手続きを経ることなく強制執行をすることができます。

 

②債務者に心理的圧力をかけることができます

いざという時には強制執行という手段があることにより、債務者に対して確実に養育費等を支払うようプレッシャー(心理的な圧力)をかけることができます。

当事務所では、遺言書以外の公正証書作成につきましても対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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