遺言書を作成した方が良いケース

遺言書とは、遺言書を書かれた方(遺言者)の最終的な意思・想いを表したものです。

遺言書は、法律で定められた方式に従い作成すれば法的な効果をもち、財産の分割方法の指定などご自身の意思を反映することができ、相続トラブルを回避するうえでも役立ちます。

そのため、できるだけ多くの方に作成していただきたいと思いますが、ここでは、特に「遺言書を作成した方が良いケース」を紹介いたします。

 

1、子供がいないご夫婦

例えば、子供がいないご夫婦で、夫に弟がいる場合で考えてみましょう。

夫がお亡くなりになりますと、配偶者である妻だけが相続人になるわけではなく、弟も相続人になります。

残された妻が、自宅等の不動産の名義変更や預貯金の解約払戻しの手続きをする際に、夫の弟の協力なしではすすめることができません。

それは、妻にとってかなりの負担になると思われます。

しかし、兄弟姉妹には遺留分(相続人に対して確保された相続財産の一定割合)がありません。

夫が、妻に全財産を相続させるという遺言書を作成しておけば、弟は遺留分を主張できず、遺言書通りに妻が全財産を相続することができます。

子供のいないご夫婦が遺言書を作成するメリットは、ここにあります。

また、ご夫婦の場合、どちらが先にお亡くなりになるかわかりませんので、それぞれがお互いのために遺言書を作成することをお勧めいたします。

 

2、内縁関係のご夫婦

婚姻関係にある配偶者は常に相続人となりますが、内縁関係の配偶者は、法律上相続人になりません。

長年、内縁の夫・妻として連れ添った間柄だったとしても、相続人になることはできません。

つまり、内縁関係の配偶者がお亡くなりになった場合、相続人ではないため、相続財産は亡くなった方の法定相続人(子、両親、兄弟姉妹など)が相続することになります。

内縁関係の配偶者に財産を残してあげたい場合は、遺言書の作成をお勧めいたします。

法定相続人がいる場合は遺留分に注意する必要がありますが、遺言書により財産を遺贈すれば、内縁関係の配偶者に財産を残してあげることができます。

内縁関係のご夫婦が遺言書を作成するメリットは、ここにあります。

また、遺言執行者を指定することで、よりスムーズに内縁関係の配偶者に財産を引き継がせることができます。

内縁関係の配偶者に限らず、お世話になった方など相続人以外の方に財産をあげたい場合は、このケースと同様に、遺言書により遺贈する必要があります。

 

3、特定の相続人に多めに財産を相続させたい場合

いろいろと面倒をみてくれた相続人に、多めに財産を相続させたいと思うことはよくあることだと思います。

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って相続財産をどう分けるかを決めるため、そこに被相続人の意思は反映されない可能性があります。

特定の相続人に多めに財産を相続させたいなど、財産の分け方にご自身の意思を反映させたいのであれば、遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書を作成することには、ご自身の意思を反映できるというメリットがあります。

 

4.相続人がいない場合

被相続人に相続人がいない場合、特別な事情がない限り、相続財産は最終的に国庫に帰属します。

友人やお世話になった人に財産をあげたい、寄付をしたい、などの希望があるのでしたら、遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言執行者を指定しておくと、手続きもスムーズにすすみます。

 

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