自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

 

自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することにより作成する遺言です。お一人で手軽に作成できる遺言書ですが、法律で定められた要件・形式を守って作成しないと、無効と判断されてしまう可能性があります。

 

自筆証書遺言を作成する場合は、以下のことに気を付けてください(作成の手順ではありません)。

 

1、遺言書の全文、日付及び氏名を、すべて自分で書きましょう(自書)。

 

遺言を作成される方(以下、遺言者)が、自らの意思で作成したことを確認するために必要です。そのため、パソコン、ワープロで作成した場合、代筆してもらった場合などは、自筆証書遺言の要件を満たしていないことになります。

 

2、日付を特定できるように記入すること。

 

複数の遺言書がある場合、内容が重なる部分は新しい遺言書が優先されます。そのため、遺言書の作成日を特定することが必要になります。

例えば、平成28年5月吉日では日付(作成日)が特定できないことになります。日付が特定できれば、平成などの元号と西暦は、どちらでもかまいません。

 

3、自筆で署名し、押印をしましょう。

 

印鑑は認印でもさしつかえありませんが、遺言者の意思を表すためにも、実印が望ましいと思います。

 

4、内容に関して注意すべきこととは?

 

◎遺言書の内容は、できる限り具体的に書き、あいまいな表現は避ける。

 あいまいな表現では遺言者の意思が不明確になり、相続人間の紛争に発展する可能性があります。

 

◎相続人の遺留分について配慮する。

 

◎付言事項として遺言者の想いを残す。

 法定相続分と異なる相続分を指定するなど、相続人間で差が生じる場合は、差が生じた理由や遺言者の想いを伝えることが大切です。

 

5、封筒に入れて、封印しましょう。

 

法律上、封筒に入れ封印することは、求められていません。しかし、変造等を避けるため、封筒に入れ、遺言書の押印に使用した実印で封印することをお勧めします。

 

6、紛失に注意して保管しましょう。

 

遺言者の死後、確実に見つけてもらう必要がありますので、どこに保管するのか検討する必要があります。配偶者や信頼できる人には、保管場所を伝えておくと良いでしょう。

 

7、遺言書の検認が必要です。

 

遺言者の死後、遺言書の保管者、または遺言書の発見した者は、家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。検認手続をしなければ、遺言書の内容を執行することができません。

検認は、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造などを防止するための手続きであり、遺言書の有効・無効を判断するものではありませんので、ご注意ください。

 

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