建設業許可が必要になるケース

ここでは、建設業許可が必要になるケースを紹介し、建設業許可の取得について解説いたします。

 

1、建設業許可の取得が必要になるケース

建設業許可が必要になるケースには、次のようなケースがあります。

 

①軽微な工事より大きな規模の工事を請け負いたい

建設業を営もうとする場合、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を取得しなければなりません。

軽微な工事とは、次のような工事のことをいいます。

(1)建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)未満の工事
(2)建築工事以外の工事:工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込)未満の工事

これら軽微な工事より大きな規模の工事を請け負うためには、建設業許可の取得が必要になります。

 

②一式工事の許可は取得しているが、専門工事だけを請け負うことになった

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と内装仕上工事や大工工事等の27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

一式工事の許可のみを持っている建設業者が、500万円以上の専門工事だけを請け負うことはできず、個別の専門工事の許可が必要となります。

 

③公共工事の入札に参加したい

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得した後、経営事項審査を受けなければなりません。

つまり、公共工事の入札に参加したいのであれば、まずは建設業許可を取得しなければならないということです。

 

④取引会社・元請会社から建設業許可を取得するよう要請された

最近では、許可の必要がない小規模の工事であっても、取引会社・元請会社から建設業許可の取得を要請されるケースが増えています。

取引先の確保、工事の受注機会を増やすためには、要請に応え建設業許可の取得が必要になります。

 

2、建設業許可を取得するためには

建設業許可を取得するためには、次の5つの要件すべてを満たさなければなりません。

①経営業務の管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③財産的基礎、金銭的信用があること
④単独の事務所を有する
⑤欠格要件に該当しないこと

5つの要件のうち1つでも欠けていると建設業許可を取得することはできませんし、要件のなかには、要件を満たしているかどうか、ご自分で判断されるには難しいものもあります。

建設業許可申請の際には、申請書類の提出に加え、要件を満たしていることを証明するための書類を準備し提示しなければなりません。

ご自身は要件を満たしていると思っていても、それを証明できる書類を準備できなければ、許可の取得はできないということです。

要件の証明のための書類は多岐にわたりますので、ある書類が準備できなくても、別の書類で要件を満たしていることを証明するなど、柔軟な対応も必要です。

また、現時点では全ての要件を満たすことができていない場合、今後、許可取得のためにはどの要件を満たす必要があり、そのためにはどのような準備・対策をすべきか、そのことについて検討する必要があります。

建設許可申請のためには、かなりの量の申請書類の準備・作成が必要となります。もしご自分で申請をされるのであれば、相当の労力と時間を要することになるのではないでしょうか。

建設業許可申請のような、知識や経験、労力や時間の必要な作業は、どうぞ当事務所にお任せください。

要件を満たしているかどうかの検討から、申請のための書類の準備・作成、役所への申請手続きまでサポートいたしますので、ご安心ください。

 

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