死後事務委任をご存知ですか?

もし、あなたが次のようなケースにあてはまる場合、死後事務委任契約のご検討をお勧めいたします。

①身寄りがなく、お葬式など自分の亡くなった後のことが心配。

②親族はいるが、付き合いがなく疎遠である。

③遠方に住んでいる親族や同年代の兄弟姉妹に、自分の亡くなった後のことについて負担をかけたくない。

 

1、死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自分(委任者)の亡くなった後のいろいろな事務(死後事務)を、ご自分の死後第三者(受任者)に行ってもらうため、生前にその第三者との間で締結する委任契約のことです。

委任契約は、原則、ご本人(委任者)の死亡により終了します。

死後事務委任契約は、委任者の死後も契約が終了しない旨の特約をすることによって、委任者の死後、受任者が死後事務を行うことができるようにするものです。

また、自分の亡くなった後に必要となる事務のうち、どのような事務をその第三者に任せるかは、契約のなかで定めます。

死後事務の例としては、次のような事務があります。

①葬儀、火葬に関する手続き
②埋葬、納骨、散骨、永代供養等に関する手続き
③ご自宅が賃貸物件の場合の手続き(明け渡し・敷金等の清算)
④遺品(家事道具、身の回り品など)の整理・処分
⑤病院、施設、公共料金等の精算手続き
⑥親族、友人等への連絡

 

2、死後事務委任契約と任意後見契約との関係

任意後見契約とは、将来判断能力が衰えてしまったときに、ご自分の信頼できる人(任意後見人)に財産管理、契約行為などの支援を行ってもらうため、事前に(判断能力が衰える前の元気なうちに)締結する契約のことです。

任意後見人は、任意後見契約で定めた支援の内容(財産管理、介護・入院の手続きなどの契約行為等)の範囲内で、本人の生活の支援を行います。

任意後見契約は、通常の委任契約と同様にご本人の死後終了します。そのため、死後事務については、任意後見人が行うことはできないと考えられています。

任意後見契約と死後事務委任契約を合わせて契約することにより、判断能力が衰えてしまった後のこと、ご自分の亡くなった後のこと、両方の対応をご自分の信頼できる人に任せることができ、ご自身にとって安心できる状態になるのではないでしょうか。

また、ご自身の状況の変化を受任者が知っておかないと対応をすることができませんので、定期的な連絡(電話・訪問等)をとるための仕組みも必要になります。

 

3、死後事務委任契約と遺言書との関係

死後事務委任契約をご検討される際、ご本人(委任者)に相続人がいらっしゃる場合は注意が必要です。

ご本人がお亡くなりになりますと、ご本人の有していた相続財産は、一部の例外を除きすべて相続人が相続することになります。

死後事務として契約のなかで定めていたとしましても、相続財産の一部である遺品の整理・処分を受任者の判断ですることはできませんし、死後事務に要する費用の支払いについても相続人が拒むなどの問題が生じるかもしれません。

そのため、ご本人に相続人がいらっしゃるケースでは、相続人との関係に配慮した遺言書の作成も合わせてご検討していただく必要がございます。

 

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