職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の事業実施承認申請の受付が、平成29年2月15日に開始されました。
承認申請の受付は、平成29年2月15日から12月15日までとなっていますが、予算額に達した場合は、12月15日以前に受付が締め切られる場合もあるとのことです。
この助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
この助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」とされています。
制度を導入したら○○万円支給されるというものではなく、実施に要した費用の合計額に補助率(4分の3)を乗じた額(上限額があります)が支給されます。あくまで経費助成であることに注意が必要です。
次のような取り組みが支給の対象となり、いずれか1つ以上の取り組みを実施する必要があります。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
(5)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(6)労務管理用機器の導入・更新
(7)その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
上記の取り組みから考えますと、会社を設立したばかりの事業主様、就業規則をこれから作成したい又は見直したい事業主様、労務管理用のソフトウェアや機器を導入し、労働時間管理等の労務管理をしっかりとしていきたい事業主様にとって、おすすめの助成金ではないでしょうか。
これらの取り組みは、事業実施承認申請に対する事業実施承認がおりた日から平成30年2月15日までに実施する必要があります。承認がおりる前に実施しないように注意しなければなりません。
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)についてまとめますと、次のようになります。
(1)勤務間インターバルを導入する必要がある。
(2)この助成金は経費助成である。(上限額あり)
(3)承認申請の受付及び承認後の実施について、期間が定められている。
(4)支給の対象となる取り組みが定められている。
(5)労務管理をしっかりとしていきたい事業主様にとって、おすすめの助成金である。

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