平成29年7月から順次実施!! 社会保険の適用対策が強化されます

平成29年3月29日付けの厚生労働省の「社会保険の適用促進対策について」という資料に、社会保険の適用対策の更なる強化策が記載されています。

「社会保険の加入状況にかかる実態調査」の結果、未加入被保険者が多い上位5業種は、不動産業(不動産賃貸業等)、建設業、料理・飲食店業、飲食料品小売業、対個人サービス業(理容業・美容業、クリーニング業等)だったようです。

 

 新規事業所対策

実態調査の結果を踏まえ、飲食店営業、理容業・美容業などを対象に、次のような新規事業所対策が行われます。許可等を必要とする厚生労働省所管の業種について、地方自治体等が行う新規営業許可申請時等に社会保険・労働保険の加入状況を確認し、厚生労働省に情報提供を求めるようです。平成29年度7月の運用開始を予定しています。

 

今後、他省庁所管の許可等を必要とする業種についても、日本年金機構による実態調査の結果を踏まえ、所管省庁に対して、同様の取組を要請する予定とのことです。(建設業の許可申請時においては既に実施されている取組ですね。)

 

飲食店営業、理容業・美容業は、個人事業主であれば、たとえ従業員が5人以上であっても社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用の事業所にはなりません。しかし、法人で許可等の申請をする際は、従業員の人数にかかわらず強制適用になりますので注意が必要ですね。

 

既存事業所対策 

当たり前のことですが、新規事業所対策だけでなく既存事業所対策も行われます。加入すべき被保険者数が5人以上の事業所から、優先的に加入指導等を実施し、適用をすすめるようです。目途として、加入すべき被保険者数が10人以上の事業所が平成30年9月末まで、加入すべき被保険者数が5人以上10人未満の事業所が平成31年9月末まで、とされています。被保険者数が5人未満の事業所については、1人法人事業所などに対して優先的に実施するようです。

 

 お気軽にご相談ください

今後、社会保険の適用対策は強化されていきますので、社会保険の新規適用等についてご相談されたいときは、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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