被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そして、この協議で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成したうえで、預貯金の解約払戻しや不動産の名義変更等の相続手続きをすることになります。
ここでは、遺産分割協議、遺産分割協議書について解説いたします。
1、遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人が残した遺産について、誰が、何を、どれだけ、相続(取得)するかを話し合う場です。
遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、決めたことに対して相続人全員の合意(賛成)が必要です。
相続人全員で話し合い、相続人全員の合意が必要ですので、相続人が誰であるかを確定したうえで、遺産分割協議をしなければなりません。
相続人の方々が知らない相続人がいるケースもありますので、「相続人は自分たちだけだ」という思い込みで遺産分割協議をすすめることは避けるべきです。
また、遺産分割についての話し合いですから、遺産の内容について、事前に調査(財産調査)をしなければなりません。
つまり、遺産分割協議を行う前に、相続人の確定、財産調査という作業が必要になります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるかを判断し、それによってはさらに範囲をひろげて戸籍謄本等の収集が必要になることもあります。
財産調査は、銀行、証券会社等の金融機関、市町村役場等で遺産について調査することになります。
相続人ご自身で相続人の確定、財産調査の作業をされる場合、相当の労力と時間を要することになるのではないでしょうか?
当事務所では、相続人の確定、財産調査のサポートをいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2、遺産分割協議書とは
遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものを、遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書は、預貯金の解約払戻しや不動産の名義変更等の相続手続きの際に、銀行、証券会社や法務局等に提出する必要があります。
そのため、誰が、何を、どれだけ取得するのかはもちろんのこと、その分割の対象となる預貯金や不動産を特定できるように記載しなければなりません。
例えば、不動産は登記事項証明書の通りに記載し、どの不動産であるかを特定します。
遺産分割協議書に記載漏れの遺産がないようにすることも大切です。記載漏れの遺産の分割についてトラブルに発展するケースもあります。
また、相続人全員が合意したことを証明するため、遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印の押印が必要となります。
相続人ご自身で遺産分割協議書を作成される場合、どのように記載すればいいのか、記載内容について悩まれることになるのではないでしょうか?
当事務所では、遺産分割協議書案の作成をいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
3、遺産分割協議に期限はありますか?
遺産分割協議をいつまでにしないといけない、というような制限はありません。
しかし、前述の通り、相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書が必要になります。
相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議がまとまっていないと相続税の軽減措置を利用することができない、というマイナス面があります。
相続税の申告・納付には10か月という期限がありますので、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成を期限内にしておく必要があります。
当事務所では、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、相続税の申告も含めワンストップで対応いたします。
相続税の申告につきましては、提携の税理士が対応致しますのでご安心ください。