1、改葬(お墓の引っ越し、墓じまい)とは
改葬とは、墓地に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。
わかりやすくいうと、「お墓の引っ越し」のことです。
また、お墓に埋葬されている遺骨をすべて取り出してそのお墓がカラになった場合、通常は、原状回復(墓石等を処分し整地するなどの作業)をしたうえで、お墓をお寺などの墓地所有者に返還することになります。
そのため、改葬は「墓じまい」といわれることもあります。
最近では、遠方のためなかなかお墓参りに行くことができない、お墓を継ぐ者がいない、子供たちに負担をかけたくない、など様々な理由で改葬をお考えの方が増えています。
2、改葬には許可が必要です
改葬には許可が必要で、事前に現在のお墓のある市町村長に改葬許可申請を行い、改葬の許可を受けなければなりません。
改葬許可申請に必要な書類は、通常の場合、「改葬許可申請書」と、その添付書類として「受入証明書」「埋蔵証明書」となります。
①改葬許可申請書とは
申請をする各市町村によって様式や申請の窓口が異なりますので、現在のお墓のある市町村役場へのお問い合わせが必要です。
②受入証明書とは
移転先のお墓について使用権限があることを証明するもので、移転先のお墓の管理者に発行してもらいます。
③埋蔵証明書とは
現在のお墓に遺骨が埋蔵・収蔵(埋葬)されていることを証明するもので、現在のお墓の管理者に証明してもらいます。
市町村によっては、改葬許可申請書のなかに記入欄が設けられている場合もあります。
改葬とは異なり、遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に移す分骨には、市町村長の許可は必要ありません。
3、改葬手続きの流れ
一般的な改葬手続きの流れは、次のようになります。
①移転先のお墓を確保し、移転先のお墓の管理者に受入証明書を発行してもらいます。
現在のお墓の管理者にいきなり改葬をしたいと申し出るよりは、なるべく早い段階で事前に改葬が必要な事情を説明し、承諾を得ておくことをお勧めします。
②現在のお墓の管理者に埋蔵証明書をだしてもらいます。
市町村によっては、改葬許可申請書のなかに記入欄が設けられている場合もありますので、事前に申請書を入手するなどして確認しておきます。
(各市町村のホームページから申請書をダウンロードできる場合もあります。)
③現在のお墓のある市町村役場に改葬許可申請をし、改葬許可証を取得します。
改葬許可申請は、改葬許可申請書に受入証明書と埋蔵証明書を添付して行います。
④現在のお墓の管理者に改葬許可証を提示し、ご遺骨を取り出します。
一般的に、ご遺骨を取り出す際には閉眼法要(お魂抜き)を行います。
また、ご遺骨を取り出した後、墓石等を処分して整地し、お墓の管理者に返還します。
ご遺骨を移転先のお墓に運ぶ手配も必要になります。
⑤移転先のお墓の管理者に改葬許可書を提出し、移転先のお墓に納骨します。
一般的に、ご遺骨を納骨する際には開眼法要(お魂入れ)を行います。