国や地方公共団体などが発注する公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受け、かつ、結果通知を受けていなければなりません。
ここでは、経営事項審査についてご案内いたします。
1、経営事項審査とは
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事の入札に参加し、直接工事を請け負おうとするときには、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査は、誰でも受審できるわけではなく、建設業許可を取得していなければ受審できません。また、業種ごとに受審します。
公共工事の各発注機関は、入札に参加する建設業者の資格審査を行い、その審査結果をもとに順位・格付けを行います。
審査する事項のひとつである「客観的事項」の審査が経営事項審査にあたるため、経営事項審査の結果は、順位・格付けに影響を及ぼすことになります。
また、経営事項審査結果通知には有効期間(審査基準日から1年7か月)があり、有効期間を過ぎてしまいますと、公共工事の発注機関と契約を締結できなくなります。
有効期間が切れないように毎年継続して受審する必要があるため、スケジュール管理が大切になります。
経営事項審査の申請には、審査のための提出書類・添付書類だけでなく、申請内容の確認のために窓口で提示する書類もあり、非常にたくさんの書類を作成・収集しなければなりません。
そのため、自社で申請してみようとするものの、準備が一向に進まないという方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、初回のご相談につきましては、無料で対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
経営事項審査に必要な書類の作成、収集はもちろんのこと、毎年継続して受審するためのスケジュール管理もサポートいたします。
2、経営事項審査の流れ
経営事項審査の流れは、次のようになります。
①決算変更届の提出
建設業許可を受けている建設業者は、毎年の決算日終了後から4か月以内に変更届(決算変更届)の提出が必要です。
②経営状況分析申請
登録経営状況分析機関に分析を申請します。
分析機関は複数ありますが、統一基準で評価されますので、どの分析機関でも結果は同じになります。
③経営状況分析結果通知書
各分析機関によって、分析に必要な期間が異なります。
④申請に必要な書類の作成・収集
経営事項審査の申請に必要となる、提出書類の作成、添付書類・提示書類の収集をします。
⑤経営事項審査の申請
経営事項審査は事前予約制となっています。
⑥経営事項審査結果の通知
大阪府の場合、申請が受理された日(補正がある場合は、補正が解消された日)から約22日程度で結果通知が届きます。