建設業を営もうとする場合、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を取得しなければなりません。
軽微な工事のみを請け負う場合を除きますから、建設業を営む方すべてが建設業許可を取得しなければならないわけではありません。
にもかかわらず、建設業許可の取得を検討される方が増えています。
それは、建設業許可取得の必要性や許可取得によるメリットがあるからです。
ここでは、建設業許可取得の必要性と許可取得によるメリット、建設業許可を取得することで生じるデメリットについて紹介いたします。
1、建設業許可取得の必要性と許可取得によるメリット
建設業許可の取得が必要となる要因としては、事業の発展・拡大のため(今まで受注できなかった規模の工事を請け負いたい、公共工事の入札に参加したいなど)、取引会社・元請会社からの要請、などが挙げられます。
また、建設業許可の取得には様々なメリットがあります。
①事業の発展・拡大につながる
建設業許可の取得により、その許可業種の工事については、今まで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能になります。
また、許可取得は公共工事の入札参加にもつながります。
建設業許可を有していないと、公共工事の入札参加に必要な経営事項審査を受けることができません。
②取引先の確保、工事受注機会の増加
最近では、取引会社・元請会社から建設業許可の取得を要請されるケースが増えています。
許可の取得は、取引先の確保、工事受注機会の増加につながります。
③社会的信用度のアップ
建設業許可を取得するためには、許可の要件をすべて満たさなければなりません。
許可取得により、要件を満たした健全な建設業者であることを対外的にアピールでき、社会的な信用度もアップします。
取引先の新規開拓においてもアピールポイントとなります。
2、建設業許可を取得することで生じるデメリット
デメリットといいますと、どんなマイナス面があるのかと心配になるかもしれませんが、特に大きなデメリットがあるわけではありません。
デメリットとして考えられるのは、建設業許可を取得することにより、今まで必要でなかった手続き(許可の新規申請、毎年の決算変更届、5年ごとの許可の更新、変更事項が生じた際の変更届など)に対する費用と手間が発生するということぐらいです。
建設業許可の取得によるメリットのほうが、はるかに大きいものであると思われます。
これらの手続きにかかる手間につきましては、当事務所でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。