公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が公正証書として作成する遺言です。費用はかかりますが、内容不備による無効や偽造等のおそれがほとんどない確実な遺言方法です。ただ、遺言能力が問題となる場合はありますので、無効になるおそれが全くないわけではありません。
公正証書遺言を作成する場合は、以下のことに気を付けてください(作成の手順ではありません)。
1、作成するためには、次の書類を準備する必要があります。
◎遺言者本人の印鑑証明書
◎遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
◎財産を相続人以外に遺贈したい場合は、その人の住民票
◎財産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など
遺言の内容により必要な書類がかわる場合がありますので、事前に公証人役場へお問い合わせください。
2、遺言書の内容について、公証人との事前のお打ち合わせが必要です。
あらかじめ遺言の内容(原案)を考えておき、その原案を公証人に伝え、公証人と内容を確認・検討し、作成する遺言書の内容を詰めていく作業が必要になります。
3、遺言書作成の際、証人2人(以上)の立ち会いが必要です。
遺言書の内容も決まり準備ができましたら、公証役場で遺言書を作成することになりますが、作成の際に証人2人(以上)の立ち会いが必要になります。
推定相続人など、法律で証人になることができない人が定められていますので、ご注意ください。
病気等で公証役場まで出向くことができない場合は、公証人に出張を依頼することもできます(出張費が必要になります)。
4、公証人への手数料が必要です。
公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要となります。手数料の額は、各相続人・各受遺者(遺贈を受ける人)ごとに、相続させる又は遺贈する財産の価額をもとにそれぞれの手数料を計算し、その合計額が支払うべき手数料の額となります。
証人を第三者へ依頼した場合など、証人への謝礼が必要になることもあります。
5、遺言書の検認は必要ありません。
自筆証書遺言と異なり、検認手続きが必要ないためすぐに遺言の執行に取り掛かることができます。
当事務所では、必要書類の収集、遺言書の案文の作成、公証人とのお打ち合わせ、証人の手配等、公正証書遺言作成に必要なサポートをいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。