就業規則とは、従業員の労働条件や服務上の規律などを定めたもので、会社と従業員との間のルールブックのようなものです。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法によって、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。
1、10人未満なら就業規則は必要ない?
就業規則の作成が義務付けられているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。
「じゃあ、うちの会社は従業員が10人未満だから就業規則を作成しなくてもいいや」と思われるかもしれません。
しかし、就業規則は、会社と従業員との間のルールブックです。
法律で作成を義務付けられていないから作成しなくてもいいというわけではありません。
就業規則は、労務管理や労使間のトラブルを回避するうえで、非常に大きな役割を果たします。
労使間のトラブルの原因となりやすい労働時間や割増賃金はもちろんのこと、その他の労働条件について、社内のルールがしっかり定められることにより、従業員は安心して働くことができ、従業員が定着しやすい環境づくりにもつながります。
それは、労使間のトラブルを未然に防ぐことにもなります。
また、問題のある従業員を処分するうえでの根拠にもなります。
就業規則がなくルールがあいまいなままで、万一従業員との間でトラブルが発生したとしましたら、会社側のとった対応がルールに基づいたものであることを主張することはできませんので、会社にとって不利な状況となるかもしれません。
2、就業規則の雛形を利用すれば大丈夫?
就業規則を作成するとしましても、一から自社で作成するのは難しいのではないでしょうか。
作成するためにかかる労力と時間を考えますと、あまりお勧めできません。
「じゃあ、雛形の就業規則を利用しよう」と思われるかもしれません。
しかし、雛形の就業規則は、会社の規模や業種等を考慮して作成されたものでしょうか?
業種ごとに作成された雛形の就業規則もありますが、その内容は個々の会社の状況を反映したものといえるでしょうか?
就業規則には、従業員の労働条件や服務上の規律などを定めなければなりません。
会社の規模、業種、実際の業務の内容など、個々の会社の状況を考慮して作成しないと、その会社に適した就業規則とはなりえません。
雛形はあくまで雛形です。雛形の就業規則に定められている労働条件では、会社の実情にそぐわないことがあります。
実情にそぐわないので、雛形の就業規則の規定とは違う運用をしていたとしましたら、労使間のトラブルの原因となってしまうかもしれません。
当事務所では、事業主様との打ち合わせを重ねることにより、事業主様の考えや個々の会社の状況を反映した就業規則の作成をサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。