特殊車両の通行許可をお考えの方へ

私たちが普段使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られています。

そのため、一定の寸法や重量を超過する車両(特殊な車両)を通行させるときには、事前に特殊車両通行許可の取得が必要になります。

 

1、特殊な車両とは

道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られているため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度が定められています。

この最高限度のことを一般制限値といいます。

特殊な車両には、車両の構造が特殊なため一般制限値のいずれかを超える車両、分割不可能なため一般制限値のいずれかを超える建設機械、電柱などの載せる貨物が特殊な車両があります。

一般制限値は、下記の値になります。

2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
最小回転半径 12.0メートル
総重量 20.0トン(高速自動車道または重さ指定道路は25.0トン)
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
19.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上
       かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
20.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
輪荷重 5.0トン

一般制限値をひとつでも超過する車両を通行させるときは、事前に特殊車両通行許可の取得が必要です。

総重量につきましては、荷物を積んだ状態での重さになります。

 

2、特殊車両通行許可申請について

特殊な車両を通行させようとするときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、特殊車両通行許可を取得しなければなりません。

特殊車両通行許可申請には、窓口で申請する方法とオンラインで申請する方法があります。

また、許可申請の費用として、下記の手数料が必要になります。

申請車両台数×申請経路数×200円
(片道で1経路となるため、往復の場合は2経路となります。)

 

3、特殊車両通行許可について

特殊車両通行許可の許可期間は、一般的には2年間ですが、条件によって短くなる場合もあります。

許可期間満了後も引き続き許可が必要な場合は、許可期間が切れる前に更新申請をする必要があり、期限管理が重要になります。

 

4、行政書士に依頼するメリット

特殊車両通行許可申請にはオンライン申請があり、電子申請書類を作成するためのシステムや操作マニュアルもダウンロードでき、大変便利です。

しかし、オンライン申請のマニュアルは膨大な量になっており、自社の従業員にオンライン申請を任せる場合、オンライン申請をマスターするまでにはかなりの労力と時間がかかるでしょう。

また、前述のように許可期間の期限管理も必要になりますので、担当従業員の負担は大きくなると思われます。

行政書士に依頼した場合、行政書士に支払う報酬という費用は発生しますが、申請書類の作成から、窓口又はオンラインによる申請、期限管理まで任せることができます。

申請台数、申請経路数が多くなれば、依頼のための費用の負担も大きくなりますが、自社で申請をする場合には、担当従業員の負担が大きくなります。

申請にかかる労力と時間等を考えますと、費用がかかっても行政書士に依頼するメリットがあるのではないでしょうか。

当事務所では、初回のご相談につきましては、無料で対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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