遺言・相続業務について

1、遺言・相続業務について

遺言・相続業務について遺言・相続に関する業務は、被相続人がお亡くなりになる前と後の2つに大きく分けることができます。

お亡くなりになる前であれば、遺言書の作成、生前贈与や生命保険を活用した生前の相続対策があります。

お亡くなりになった後であれば、遺言執行者への就任、相続人調査・確定、遺産分割協議書案の作成、預貯金の名義変更・解約払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きがあります。

 

2、相続は「事前の準備」が大切です

遺言書や相続について、あなた自身の問題としてとらえたとき、あなたはどう思われますか?

「うちには、たいした財産がないから関係ない」、「うちは、家族の仲がいいから大丈夫」、このように考えられる方は多いと思います。

また、なにかしらの対策はしたほうがいいと思いながらも、実行できていない方もいらっしゃるでしょう。

しかし、被相続人がお亡くなりになられた後にすることができる相続対策は、相続税の負担をいかに低くするかという相続税対策です。

これも大切な対策ではありますが、円満な相続にするため、揉めないようにするための対策は、被相続人のお亡くなりになる前でないとできません。

遺言書の作成、生前贈与や生命保険を活用した生前の相続対策により、相続トラブルを未然に防ぎ、円満な相続にすることができます。

相続は「事前の準備」が大切なのです。

お客様一人一人、抱えている事情や置かれている状況は違います。

当事務所では、お客様の意思をできる限り反映し、お客様にとって最善の方法を考え、お客様の「今からできること」をお手伝いさせて頂きます。

 

3、相続手続きについて

被相続人がお亡くなりになり相続が開始されますと、被相続人が有していた相続財産(預貯金や不動産などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産)は、一部の例外や遺言書がある場合を除き、すべて相続人が相続することになります。

そこで、相続財産を引き継ぐために様々な手続きが必要になります。

相続人の調査・確定、相続財産の調査、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成、預貯金等の金融資産の名義変更や解約払戻し手続き、不動産の名義変更手続き、相続税の申告など、様々です。

当事務所では、これらの手続きをすべてワンストップで対応いたします。

不動産の名義変更手続き、相続税の申告につきましては、提携の司法書士、税理士が対応いたしますので、ご安心ください。

また、相続税の申告・納付には期限がございますので、専門家へのお早めの相談をおすすめいたします。

 

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