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年末年始期間中の営業について 電話・メールのお問い合わせ対応致します!!

2017-12-30

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

年末年始期間中の営業についてですが、12月30日(土)から1月3日(水)までお休みとさせていただきます。

 

電話・メールでのお問い合わせにつきましてはご対応させていただきますので、ご相談されたいことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

日によりましては面談によるご相談も対応可能です。

 

今年も弊事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

平成30年1月1日から労働者の募集や求人申し込みの制度が変ります!!

2017-11-23

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。職業安定法の改正については、平成29年4月1日、平成30年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の3段階で施行されることになっています。

 

平成30年1月1日から労働者の募集や求人申込みの制度が変りますので、ご注意ください!! 

 

主な変更点は次のようになります。

①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)について

②最低限明示しなければならない労働条件等について

③変更明示の方法について

 

②の最低限明示しなければならない労働条件には、「裁量労働制(採用している場合)」、「固定残業代(採用している場合)」などがあります。

 

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

「労働者を募集する企業の皆様へ」

「求職者の皆様へ」

雇用関係助成金の「生産性要件」に関する一部改正について

2017-10-29

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

今年度(2017年度)から雇用関係助成金(一部を除く)に「生産性要件」が設定され、要件を満たした場合は、助成額または助成率が割増されることになりました。

 

この「生産性要件」に関して、本年10月受付分の申請から一部改正が行われましたのでご注意ください。

 

9月までは生産性の算定要素である「人件費」に役員報酬が含まれていましたが、本年10月受付分の申請からは「従業員給与」のみを算定することとし、「役員報酬等」は含めないことになりました。

 

これから助成金の申請を行う方はご注意ください。

平成29年度地域別最低賃金 大阪府は909円!!

2017-09-23

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

平成29年度地域別最低賃金ですが、大阪府は現状の883円から約3%引き上げられて909円となります。なお、大阪府の発効日は平成29年9月30日です。

 

給与計算におきましては、発効日(大阪府は9月30日)以降発生する賃金に引上げ後の最低賃金が適用されます。そのため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合は注意が必要です。最低賃金(大阪府は909円)を下回る時給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途中で時給額の変更が必要となるからです。

 

この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げることもできますし、発効日を含む月の賃金計算期間においては時給額を据置きにして、引上げ後の差額を別途支給し、次の賃金計算期間から時給を引き上げることもできます。

 

また、最低賃金以上かどうかを確認する場合、時間給制は確認しやすいですが、日給制や月給制の場合は、1時間当たりの賃金額を計算して比較する必要がありますのでご注意ください。

平成29年9月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額にご注意ください!!

2017-08-22

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表が、全国健康保険協会(協会けんぽ)さんのホームページにアップされています。

 

大阪府の健康保険・厚生年金保険の保険料額表はこちらをご覧ください。

 

この保険料額表では、厚生年金保険の保険料額が引き上げられています。

また、同じタイミングで定時決定により新しく決定された標準報酬月額が適用されます。

社員さんの給与から健康保険料・厚生年金保険料を控除される際は、お気を付けください。

 

厚生年金保険の保険料率は、平成17年9月以降は毎年9月に引き上げられてきましたが、

平成29年9月からは固定されることになっています。

ゴールデンウィーク中の営業について 電話・メールのお問い合わせ対応致します!!

2017-05-03

ゴールデンウィーク中の営業についてですが、カレンダー通りに5月3日(水)から5月7日(日)までお休みとさせていただきます。

 

電話・メールでのお問い合わせにつきましては対応させていただきますので、ご相談されたいことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

私個人のゴールデンウィークは、特に旅行に行く予定もなく、のんびり過ごす予定です。息子が高校3年で、最近ようやく受験生らしくなって勉強をしているようですし。

 

予定らしい予定は、実家に集まって、私の両親、姉一家と食事をするぐらいですね。せっかくの休みなのにもったいない気もしますが、のんびり過ごしたいと思います。

平成29年7月から順次実施!! 社会保険の適用対策が強化されます

2017-04-27

平成29年3月29日付けの厚生労働省の「社会保険の適用促進対策について」という資料に、社会保険の適用対策の更なる強化策が記載されています。

「社会保険の加入状況にかかる実態調査」の結果、未加入被保険者が多い上位5業種は、不動産業(不動産賃貸業等)、建設業、料理・飲食店業、飲食料品小売業、対個人サービス業(理容業・美容業、クリーニング業等)だったようです。

 

 新規事業所対策

実態調査の結果を踏まえ、飲食店営業、理容業・美容業などを対象に、次のような新規事業所対策が行われます。許可等を必要とする厚生労働省所管の業種について、地方自治体等が行う新規営業許可申請時等に社会保険・労働保険の加入状況を確認し、厚生労働省に情報提供を求めるようです。平成29年度7月の運用開始を予定しています。

 

今後、他省庁所管の許可等を必要とする業種についても、日本年金機構による実態調査の結果を踏まえ、所管省庁に対して、同様の取組を要請する予定とのことです。(建設業の許可申請時においては既に実施されている取組ですね。)

 

飲食店営業、理容業・美容業は、個人事業主であれば、たとえ従業員が5人以上であっても社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用の事業所にはなりません。しかし、法人で許可等の申請をする際は、従業員の人数にかかわらず強制適用になりますので注意が必要ですね。

 

既存事業所対策 

当たり前のことですが、新規事業所対策だけでなく既存事業所対策も行われます。加入すべき被保険者数が5人以上の事業所から、優先的に加入指導等を実施し、適用をすすめるようです。目途として、加入すべき被保険者数が10人以上の事業所が平成30年9月末まで、加入すべき被保険者数が5人以上10人未満の事業所が平成31年9月末まで、とされています。被保険者数が5人未満の事業所については、1人法人事業所などに対して優先的に実施するようです。

 

 お気軽にご相談ください

今後、社会保険の適用対策は強化されていきますので、社会保険の新規適用等についてご相談されたいときは、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

平成29年度新設の助成金!! 人事評価改善等助成金

2017-04-17

今年度から新設されました、人事評価改善等助成金をご紹介いたします。

人事評価改善等助成金は、制度整備助成と目標達成助成で構成されています。

 

1、人事評価改善等助成金 制度整備助成

人事評価制度と賃金アップを含む賃金制度(以下、人事評価制度等)を新設または改定を行った場合に助成を受けることができます。

助成金額は、50万円。

 

2、人事評価改善等助成金 目標達成助成

制度整備助成に加え、人事評価制度等を適切に運用し、生産性の向上、賃金の2%アップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合に助成を受けることができます。

助成金額は、80万円。 

生産性の向上につきましては、生産性要件を満たす必要があります。

生産性要件を満たすためには、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていなければなりません。

「生産性要件」について、詳しくは下記をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

 

3、助成金の流れ

①人事評価制度等整備計画の作成・提出

 

②認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備

 

③人事評価制度等の実施

 

④制度整備助成の支給申請 

提出期間は、人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日から起算して2か月以内です。

 

⑤制度整備助成の支給 50万円

 

⑥目標達成助成の支給申請 

提出期間は、評価時離職率算定期間(人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日から起算して12か月間)の末日から起算して2か月以内です。

 

⑦目標達成助成の支給 80万円

どこから食べたらいいのか・・・

2017-04-06

今日は、娘の中学校の入学式。

 

少し大きめのサイズの制服が、初々しくてかわいかったです。

 

そんな娘が先日つくったクッキーが、このプーさんクッキー。

 

 

プーさんらしく、メープルクッキーでした。

 

とてもかわいくておいしかったのですが、

ただ、どこから食べたらいいのか悩む・・・。

 

頭から? 足から?

 

どっちからにしても、かわいそうな気がしてしまいました。

平成29年度の雇用保険料率が決定しました!!

2017-03-31

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立し、平成29年度の雇用保険料率が決定しました。

 

予定通り、雇用保険料率が引き下がることになりました!!

 

失業給付等の保険料率が、労働者負担分・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下がります。

 

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き 3/1000のままです。

 

詳しくは、厚生労働省の案内をご覧ください。

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