雇用関係助成金の「生産性要件」に関する一部改正について

ご訪問いただきましてありがとうございます。

ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。

 

今年度(2017年度)から雇用関係助成金(一部を除く)に「生産性要件」が設定され、要件を満たした場合は、助成額または助成率が割増されることになりました。

 

この「生産性要件」に関して、本年10月受付分の申請から一部改正が行われましたのでご注意ください。

 

9月までは生産性の算定要素である「人件費」に役員報酬が含まれていましたが、本年10月受付分の申請からは「従業員給与」のみを算定することとし、「役員報酬等」は含めないことになりました。

 

これから助成金の申請を行う方はご注意ください。

 

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