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ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。
平成29年度地域別最低賃金ですが、大阪府は現状の883円から約3%引き上げられて909円となります。なお、大阪府の発効日は平成29年9月30日です。
給与計算におきましては、発効日(大阪府は9月30日)以降発生する賃金に引上げ後の最低賃金が適用されます。そのため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合は注意が必要です。最低賃金(大阪府は909円)を下回る時給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途中で時給額の変更が必要となるからです。
この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げることもできますし、発効日を含む月の賃金計算期間においては時給額を据置きにして、引上げ後の差額を別途支給し、次の賃金計算期間から時給を引き上げることもできます。
また、最低賃金以上かどうかを確認する場合、時間給制は確認しやすいですが、日給制や月給制の場合は、1時間当たりの賃金額を計算して比較する必要がありますのでご注意ください。