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ライフパートナー社労士・行政書士事務所、代表の田中 耕一です。
平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。職業安定法の改正については、平成29年4月1日、平成30年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の3段階で施行されることになっています。
平成30年1月1日から労働者の募集や求人申込みの制度が変りますので、ご注意ください!!
主な変更点は次のようになります。
①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)について
②最低限明示しなければならない労働条件等について
③変更明示の方法について
②の最低限明示しなければならない労働条件には、「裁量労働制(採用している場合)」、「固定残業代(採用している場合)」などがあります。
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。